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サービス残業は違法!ありがちなケースは?介護・福祉職の実態

サービス残業は違法です。「組織貢献」ではありません。「やりがい搾取」です。

介護・福祉業界のみならず、「働きすぎ」による残業で「困っている方も多い」と思います。

サービス残業は違法です。

労働基準法第37条に規定されています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第 37 条 使用者が、第 33 条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は 労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上 の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時 間が1箇月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、 通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ ならない。

 

今回は「介護・福祉業界のサービス残業」をテーマにお伝えします。

こんな方にオススメ♪
  • 現職でサービス残業に苦しんでおられる方
  • 長時間労働を不安がある方
  • 現職がサービス残業が多い方
  • 「サービス残業」が当たり前と思っている方

 

 

結論
  • サービス残業は自主的でも違法!
  • サービス残業を黙認する事業所がある!
  • 改善しない職場は将来性は低い!
  • 上司が残業している状況も将来性がない!
  • サービス残業はブラックな職場の典型!
  • 改善しないなら自分の身を守るため「転職」活動が必要!

介護・福祉職のサービス残業の実態

事業所のサービス形態によるところありますが、介護・福祉業界は基本的には「残業がある」と思ってもらってよいかと思います。

もちろん残業の程度もあります。

 

残業理由として

・利用者の緊急対応

・事務業務の処理

・情報収集や会議等の準備

・人材不足への対応

上記が代表的に多い印象があります。

 

「残業なし」と求人票に書かれていても、入社時に労働基準法第36条に基づく協定(36協定)を結ぶことになれば「基本的に残業はある」と思ってよいです。

36協定について

 

問題は「残業がある・なし」ではなく、職場が「残業代を支給する」ルールをきちんと守っているかどうかです。

 

介護・福祉職の実態:サービス残業は自主的でも違法

どんな理由があれ、労働時間外に仕事をした場合は、基本的には「残業」の扱いになります。

命令であっても、自主的であっても「残業代」を労働基準法第37条に基づき支給しなければなりません。

 

違反した場合は使用者(事業所)は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰」が科されます。

一般的には、すぐに刑事罰が事業所に下されることはないようですが、労働基準監督署からの立入検査等は実施されるようです。

介護・福祉職の実態:サービス残業の種類

基本的に「働き方改革関連法案」により、残業時間の見直し等を事業所は行わなければならなくなりました。

ここではサービス残業の種類について考えてみましょう。

タイムカードを切った後のサービス残業

特に多いサービス残業が「タイムカードを切った後のサービス残業」です。

定時での退社を求められているものの、労働時間内には業務が終わらず、タイムカードを切った後で再び仕事をする典型的なサービス残業です。

介護・福祉職の実態:数分間のサービス残業

介護・福祉事業所で、特に多いのが事業所の戸締りなどを行う等、片付けに関しては業務内で行うものです。

たとえ数分であろうが定時過ぎに行ってしまうと基本的にはそれも残業になります。

 

事業所によっては利用者の送迎業務が行われているところもあります。

その送迎車両が渋滞にあって、事業所に帰還が遅れたとします。

それが、定時を過ぎていたら、やはり残業扱いです。

介護・福祉職の実態:一定時間の残業以外は切り捨てるサービス残業

事業所によっては月20時間までなら許可をする等、独自の基準を設けているところがあります。

しかしながら、その基準を超えたとしても支給しなければなりません。

みなし残業代を支給していたとしても、越えた分の残業は当然支給しなければなりません。

介護・福祉職の実態:会議や研修では理由にならないサービス残業

介護や福祉の事業所で、カンファレンスが長引いて定時を超えることはあります。

また当事者の意思把握をするために時間がかかることもあります。

基本的に定時を過ぎた場合は残業です。

時間がかかったからといって、残業にならないということはありえません。

 

また研修など頻繁に行っているところは、それがたとえ定時を超えたとしても、職場で必要な知識だったとしても残業です 。

介護・福祉職の実態:早出によるサービス残業

残業は業務終了後に行われるだけではなく、「出勤時間より早く来て仕事を始める」ことも残業にあたります。

ですので早く来れば残業に当たらないという考え方は間違いです。

介護・福祉職の実態:持ち帰りによるサービス残業

最近テレワークによる業務が増えていますが、福祉業界の中でもテレワークする人はいます。

そのため、自宅で仕事をする環境も整いつつありますが、テレワークや持ち帰りによって仕事をすることに関しては定時を超えてする場合は残業となります。

 

自宅で業務を行うことにより、ルーズになることもあるかもしれませんが、勤務場所が違うだけで、残業の取り扱いは変わりません。

介護・福祉職の実態:サービス残業を「見て見ぬふり」をする職場

介護や福祉業界に関しては、職員のサービス残業によって事業が支えられてきた部分があります。

「サービスの質」を維持していくためには、突発的な時間外労働というのも対応していく必要があります。

 

例えば、日中のみ事業活動している通所事業所(例:高齢者のデイサービス等)は、利用者をご自宅に送ったとき、「他の家族が帰宅していないため、引き継ぎできない」などの理由で、突発的な時間外労働が発生することがあります。

 

その際に、ご家族が帰宅するまでの時間を残業として取り扱ってくれる事業所であればよろしいのですが、 当然のこととして「見て見ぬふり」をする事業所はあります。

職員が残業をしている事実を「見て見ぬふり」している事業所は、職員がサービス残業することが当たり前だと考えている可能性があります。

 

基本的に、上司は残業をしている事実を発見または突発的な残業について「残業の許可・指示」を出す必要があります。

これは事前だろうが事後だろうが報告をして、上司が指示・許可を出す必要があります。

加えて「残業をしなくても良い職場環境にすること」が上司を含め、マネジメントをする立場にある人たちの仕事です。

 

介護・福祉職の実態:サービス残業を改善しない職場は将来性は低い

「サービス残業がある実態を改善しようとしない職場」は、基本的に将来性はありません。

「改善」について、職員の精神論や能力的なものを、全面に求めている事業所も将来性はありません。

 

職員が長時間働いて、残業をしている実態に気づいても、「見て見ぬふりをして残業代を支払わなければ」、人件費が実質的に削減できるため経営的・財務的にも良いのかもしれません。

ただし、そういった経営の仕方は「現場の職員たちに無理を強いる」ことになります。よって組織崩壊します。

 

長時間働くことによって、「職員のパフォーマンスが落ちる」という視点を持たなければなりません。

 

決められたルールの中でいかに業務効率を目指していくか?

そして経営的に維持していくか?

その工夫が求められるのです。

 

「考えること」を放棄している事業所は、ブラックな事業所であり将来性はありません。

介護・福祉職の実態:上司がサービス残業している状況も将来性がない

職員の代わりに上司がサービス残業をして、事業をまわしていることもあります。

その上司の姿を見て、「自分もこういった上司になりたい」とは思いますか?

疲弊していく上司の姿を見て職員はこの職場では出世したくないと感じてしまいます。

つまり上司自身も残業に対する考え方を変えていかなければなりません.。

 

「職員に残業はさせられないから自分がしよう」という考え方はよろしくありません。

その姿は、事業所の将来を作るものではありません。

 

上司になれば「役職手当」が支給される職場は多いです。

「役職手当を役職者の残業代と考える」方もいるようですが、それは間違っています。

役職手当があるから残業は申請できないというわけではありません。

介護・福祉職の実態:サービス残業はブラックな職場の典型

サービス残業を職場全体が了承しているような雰囲気にあるのであれば、それが職場文化になってサービス残業をしない職員は「無能」のレッテルを貼られてしまう可能性があります。

 

本来「定時の中で、多くの業務を効率的に処理できる職員」が「有能」な職員のはずです。

そのように事業所全体で教育していくことが必要なのですが、サービス残業を美徳としている職場はサービス残業が組織への貢献と勘違いしてしまいます。

つまり一般的なブラック企業の典型になります。

サービス残業を改善しないなら自分の身を守るため「転職」活動が必要

「労働時間内に終われない仕事量」の事実があるのであれば、それを職場内で検討するような雰囲気を作っていきましょう。

まずは改善行動が第一です。

「残業をしたらしっかり請求する」「請求をしやすい雰囲気をつくる」ことが必要です。

これに耳を傾けてくれる職場であれば、実行していくことでサービス残業の文化を撤廃できる可能性があります。

 

サービス残業をしている実態にアクションをとらない事業所であれば、職活動をした方がよろしいかと思います。

 

「貢献しよう!」と頑張ったからといって、報われる可能性は残念ながらありません。

職員から「搾取」している事業所は「与える」ことをしません。

 

まとめ:サービス残業は違法!ありがちなケースは?介護・福祉職の実態

現職がサービス残業を当たり前のようにしている職場あれば、その職場は時代に取り残されている可能性があります。

 

サービス残業を当たり前のようにすることは、ワーク・ライフ・バランスを著しく低下させます。

自分自身のライフプランも崩れてしまいます。

 

事業所によって事情もあるでしょうが、残業をしたのであれば残業代を支給するというのは当たり前のことです。

サービス残業をしたら、それが「評価につながる実態」もあるのかもしれませんが、それはいつまでも続きません。

サービス残業が多い事業所はブラック企業・職場といえるのです。

 

転職する際は、ブラックな職場に転職・就職しないように慎重に選ばれることをお勧めします。

介護・福祉の業界は常に多くの求人票があります。その中から「理想の職場」「ホワイトな職場」を見つけることは至難の技です。

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そのために当ブログが参考になれば嬉しいです。