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サービス残業は違法:黙認する上司もいる実態

サービス残業は違法です。「組織貢献」ではありません。黙認する上司も存在します。

人事担当者として1000人以上の介護・福祉職の方々とお話してきました。(プロフィールはこちら>>)

まず、サービス残業は違法です。

法的には通常の労働時間を超えて働く場合、残業代が支給されるべきですが、それがない場合は法に触れてしまいます。

 

しかし、上司がこれを黙認することがあります。

私も過去、現場にいた時代は月平均で80時間以上もサービス残業を続けていました。

 

残業申請をしても上司は頼んでないと言って拒否することもありました。

残業申請をさせない雰囲気を作っていました。

 

上司が黙認する背景には、業務の効率化や組織の目標達成があるかもしれませんが、それが法に合致しているわけではありません。

 

介護職は事務的な業務で残業をすることや、人手不足として代わりに残業することはあると思います。

残業は少なくならずしなければ組織的な仕事が進まないという部分もあるでしょう。

 

しかし、それに対する報酬は報酬ではなく、残業代としてしっかり還元すべきであり、なおかつ残業はある程度少ない方がライフバランス的にもよく、仕事へのパフォーマンスが発揮されることは言うまでもありません。

 

今回は「サービス残業は違法:黙認する上司もいるの実態」をテーマにお伝えします。

こんな方にオススメ♪

・介護職(福祉職)の方でサービス残業が状態化しに苦しんでおられる方へ

 

結論

・サービス残業は自主的でも違法です。上司が黙認しているところも、上司が残業していている職場も将来性はありません。

\ あなたにとって理想の職場/

サービス残業は違法:黙認する上司もいる実態

介護・福祉業界のみならず、「働きすぎ」による残業で「困っている方も多い」と思います。

サービス残業は違法です。

労働基準法第37条に規定されています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第 37 条 使用者が、第 33 条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は 労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上 の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時 間が1箇月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、 通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ ならない。

 

事業所のサービス形態によるところありますが、介護・福祉業界は基本的には「残業がある」と思ってもらっていいです。

もちろん残業の程度もあります。

 

残業理由として

・利用者の緊急対応

・事務業務の処理

・情報収集や会議等の準備

・人材不足への対応

上記が代表的に多い印象があります。

 

まず、はじめに明確にしておきますが、上司がサービス残業を黙認しているような職場環境であれば、その上司はマネジメントにおいて無能であると私は思います。

過去に苦しめられた上司の経験談です。こちら>>)

 

サービス残業が違法であることはもちろんのこと、マネジメントする立場の人材は基本的に仕事が定時に終わるように調整しなければならない状況にあります。

 

つまり、上司は誰か一人に仕事が偏っているなどの状況があれば、それを分配することをしなければなりません。
個人の能力の問題ではなく、職場の問題ということが言い換えることができます。

 

上司が黙認している状態は、そのような仕事量を分担する機能が全く機能していないということですので、サービス残業が常態化している状況であれば、組織の発展はなくなっていきます。

 

「限られた時間と、限られた人材」の中でどれだけ仕事を効率的にこなしていくかというのがマネジメントの大事な部分であり、サービス残業という裏技的な手段を使って仕事量を増やそうとするのは、その職場に将来性がないことを示唆しています。

 

その反面、上司が残業状態にあるということもあまりよくありません。
上司自体も残業はなるべくしない方針を貫くべきです。

 

理由は、上司が残業をしていると、その職場風土として残業が当たり前のようになってしまうからです。


上司の立場でサービス残業をすることは、その職場によるかもしれませんが、責任感がある人ほど上司の立場でサービス残業をしやすい傾向があります。


ですので、上司自身もサービス残業が常態化している職場は非常に危険な状態であると言えます。

 

しかし、残業があるからと言って悪い職場かと言われると、そうでもありません。一時的に繁忙状態になり残業状態になるのは、どんなに働きやすく、良い職場でもありえることです。

 

問題は「残業がある・なし」ではなく、職場が「残業代を支給する」ルールをきちんと守っているかどうかです。

黙認する上司もいる実態:サービス残業は自主的でも違法

業務に関するごく自然な理由であっても、業務時間外に働いた場合は、基本的には「残業」として扱われます。

 

大切なことは、指示があったとしても、自主的に行ったとしても、その労働に対しては、労働基準法第37条に基づき「残業代」を支給しなければならないということです。

 

そして、これを怠ると、使用者(事業所)は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった刑事罰の対象になります。

 

刑事罰が即座に科せられることはまれですが、一般的には、労働基準監督署による立入検査などが行われ、違反が見つかると問題となります。

 

なので、自主的であろうが、残業は残業ということです。

その実態を把握したら、上司はその残業実態を調査し、止めさせなければなりません。

 

そして、それがサービス残業で自主的にやっているものであれば、残業申請をすることを促さなければなりませんが、サービス残業が実体化しているような職場では、そういった考えにならない上司が多いことが事実です。

 

そういった職場であれば、どんどんブラックな職場になっていきます。

サービス残業は違法:上司が黙認する介護職・福祉職で多いサービス残業の実態

上司が気づかないふりをするというか、黙認をしてしまう状況も残業は私の経験ではパターンがあります。

 

ここでは、上司が黙認しやすいサービス残業の種類について考えてみましょう。

上司が黙認する:タイムカードを切った後のサービス残業

特に多いサービス残業方法が「タイムカードを切った後のサービス残業」です。

 

通常、定時での退社が求められている中、労働時間内に業務が終わらず、タイムカードを切った後で再び仕事をする典型的なサービス残業が発生します。

 

ひどい上司であれば、残業するならタイムカードを切って残業するように指示する場合もありますが、職員が自主的に行っている場合、月末に勤務実績を整理する際に気づいても指摘せずにそのまま処理することもあります。

上司が黙認する:数分間のサービス残業

介護・福祉事業所では、戸締りや片付けなど、業務内で行われる作業が多いです。

 

たとえ数分であっても、定時を過ぎて行う場合は基本的に残業になります。
しっかりとした業務であれば、その数分間も考慮した業務プログラムを組むべきです。

 

また、事業所によっては利用者の送迎業務が行われていることもあります。
送迎車両が渋滞に巻き込まれ、帰還が遅れる場合もあります。
この場合も、定時を過ぎていれば残業となります。

 

従業員側としては、数分であればしょうがないと考えることもあるでしょう。
これは人間関係として理解できる一方で、これが当たり前にならないように注意が必要です。


逆に、これくらいならいいという風潮が定着すると、数分で済むはずの業務が「いつのまにか」何時間もサービス残業になる文化に発展しかねません。

上司が黙認する:一定時間の残業以外は切り捨てるサービス残業

事業所には月20時間までの残業を許可する基準を設けているところがありますが、その基準を超えても越えた分の残業代は支給されなければなりません。

 

みなし残業代を支給している場合でも、超過分の残業は支給しなければなりません。
ただし、上司の独断でこれをカットすることもあるかもしれません。

 

例えば、「40時間以上残業したにも関わらず20時間までしか支給されない」場合もありえます。
上司からそのように頼まれる場合もあるかもしれません。
そういった場合には、結果サービス残業をしてしまうことになります。

上司が黙認する:会議や研修では残業理由にならないサービス残業

介護や福祉の事業所では、カンファレンスが長引いて定時を超えることや、当事者の意思把握に時間がかかることがあります。

しかし、基本的に定時を過ぎる場合は残業となります。

時間がかかったからといって、残業にならないことはありません。

 

また、頻繁に研修などを行っている場合でも、それがたとえ定時を超えていたとしても、職場から受講の命令があり、業務に必要な知識であれば残業となります。

上司が黙認する:早出によるサービス残業

本当にこれを徹底しているところは、例えば8時30分からの始業時間であれば、「扉を開けるのは8時20分から」といった具体的なルールを設け、それを厳格に守っている場合もあります。

 

以前は、渋滞回避などの理由から、7時30分に出勤する職員が多かったようです。

その結果、早出による残業が慣習となり、それに対処するための対策が講じられているようです。

 

こうした問題が発生することもあります。

上司が黙認する:持ち帰りによるサービス残業

介護・福祉業界でもテレワークが増加しており、一部の職場がテレワークを導入しています。

 

自宅で仕事を行う環境も整備されていますが、注意が必要です。

テレワークや持ち帰り業務が定時を超える場合、それは残業となります。

 

自宅で業務を行うことで、仕事の柔軟性が増す反面、ルーズになる可能性もあります。しかし、どの場所で働いていようとも、残業に関する取り決めは変わりません。

サービス残業は違法:「黙認」をする職場雰囲気

介護や福祉業界においては、事業の継続に職員のサービス残業で支えられてきた部分があります。

サービスの質を維持するためには、予測できない状況に対応する必要があります。

 

例えば、通所事業所(例:高齢者のデイサービスなど)が日中のみ営業している場合、利用者を自宅に送る際に「他の家族が帰宅していないため、引き継ぎできない」といった理由で突発的な残業が発生することがあります。

 

このような状況で、事業所が残業をサポートしてくれるならば理想的ですが、残念ながら「見て見ぬふり」をする事業所も存在します。

 

つまり、上司がサービス残業を黙認する事例はもちろん多いですが、職場の雰囲気がサービス残業が避けられない状況として改善を諦めているケースもあります。

 

このような事業所では、職員がサービス残業が当たり前だと考えられている可能性があります。

 

基本的に、上司は残業の実態を把握し、発生した残業に対して許可や指示を行う必要があります。

 

これは事前でも事後でも報告が求められ、上司や管理職は職場環境を残業が必要ないものに改善するために努めるべきです。

サービス残業は違法:サービス残業を改善しない職場は将来性は低い

「サービス残業がある実態を改善しようとしない職場」は、基本的に将来性はありません。

「改善」について、職員の精神論や能力的なものを、全面に求めている事業所も将来性はありません。

 

職員が長時間働いて、残業をしている実態に気づいても、「見て見ぬふりをして残業代を支払わなければ」、人件費が実質的に削減できるため経営的・財務的にも良いのかもしれません。

ただし、そういった経営の仕方は「現場の職員たちに無理を強いる」ことになります。よって組織崩壊します。

 

長時間働くことによって、「職員のパフォーマンスが落ちる」という視点を持たなければなりません。

 

決められたルールの中でいかに業務効率を目指していくか?

そして経営的に維持していくか?

その工夫が求められるのです。

 

「考えること」を放棄している事業所は、ブラックな事業所であり将来性はありません。

サービス残業は違法:上司がサービス残業している状況も将来性がない

職員の代わりに上司がサービス残業をして、事業をまわしていることもあります。

その上司の姿を見て、「自分もこういった上司になりたい」と思いますか?

疲弊していく上司の姿を見て職員はこの職場では出世したくないと感じてしまいます。

(上記に関連した記事はこちら>>)

つまり上司自身も残業に対する考え方を変えていかなければなりません。

「職員に残業はさせられないから自分がしよう」という考え方はよろしくありません。

 

その姿は、事業所の将来を作るものではありません。

上司になれば「役職手当」が支給される職場は多いです。

 

「役職手当を役職者の残業代と考える」方もいるようですが、それは間違っています。

役職手当があるから残業は申請できないというわけではありません。

サービス残業は違法:サービス残業はブラックな職場の典型

サービス残業を職場全体が了承しているような雰囲気にあるのであれば、それが職場文化になってサービス残業をしない職員は「無能」のレッテルを貼られてしまう可能性があります。

 

本来「定時の中で、多くの業務を効率的に処理できる職員」が「有能」な職員のはずです。


そのように事業所全体で教育していくことが必要なのですが、サービス残業を美徳としている職場はサービス残業が組織への貢献と勘違いしてしまいます。
つまり一般的なブラック企業の典型になります。

 

サービス残業を改善しない職場なら自分の将来を守るため、転職活動が必要です。

サービス残業をしている実態にアクションをとらない事業所であれば、転職活動をした方がよろしいかと思います。


「貢献しよう!」と頑張ったからといって、報われる可能性は残念ながらありません。職員から「搾取」している事業所は「与える」ことをしません。

まとめ:サービス残業は違法:黙認する上司もいる実態

「労働時間内に終われない仕事量」の事実があるのであれば、それを職場内で検討するような雰囲気を作っていきましょう。

 

まずは改善行動が第一です。

「残業をしたらしっかり請求する」

「請求をしやすい雰囲気をつくる」ことが必要です。

 

これに耳を傾けてくれる職場であれば、実行していくことでサービス残業の文化を撤廃できる可能性があります。

現職がサービス残業を当たり前のようにしている職場あれば、その職場は時代に取り残されている可能性があります。

 

サービス残業を当たり前のようにすることは、ワーク・ライフ・バランスを著しく低下させます。

自分自身のライフプランも崩れてしまいます。

 

事業所によって事情もあるでしょうが、残業をしたのであれば残業代を支給するというのは当たり前のことです。

 

サービス残業をしたら、それが「評価につながる実態」もあるのかもしれませんが、それはいつまでも続きません。

サービス残業が多い事業所はブラック企業・職場といえるのです。

転職する際は、ブラックな職場に転職・就職しないように慎重に選ばれることをお勧めします。

\最後まで読んでくれてありがとう♪/

参考になれば幸いです。

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